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会社を休む時に有給休暇がありますが、有給休暇(本文では有給とよんできます)は会社によって日数が決まっています。
その有給がなくなった時に、どうしても休まなければいけなくなった時や休んでしまったときは欠勤扱いになることがあります。
さて今回は欠勤と有給について書いていきたいと思います。
欠勤とは?
欠勤とは賃金の払われない休みのことで、有給休暇とは違い会社に無断で休んだり有給休暇がなくなっているのにも関わらず休みを取った時に使われます。
もちろん欠勤扱いとなった場合、日給月給扱いの場合賃金が減る場合があります。
月給制の場合は、そのまま支給されることもあり、日給月給制の場合は遅刻や早退や欠勤の場合は控除する場合があります。
その為入社時に日給月給制か月給制かは確認しておくことをおすすめします。
欠勤と有給の違いは?
欠勤と有給休暇の違いは「会社の規定に基づいて事前に休暇届けを提出」したかどうかと考えられます。
有給休暇の申請が通っている場合の休みは有給休暇なので「賃金が出る休み」ということになります。
しかし、欠勤の場合は申告のない休みになるので「賃金から引かれる場合があります」
有給がなくなって欠勤する場合に注意することは?
有給休暇は労働基準法第39条にも記載されているように「使用者は労働者の請求する時期に与えられなければならない・・・・」
今では年次有給休暇制度もあるので一定期間勤務した労働者が心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障する休暇のことで「有給」で休むことができる。
特に今回の年次有給制度は年間10日以上取得できる労働者に対し、使用者は年間5日の年次有給を確実に取らせる義務があります。
詳しくは厚生労働省の有給休暇の所を見て下さい。厚生労働省
有給も取り過ぎるとなくなっていきます、そんな時に休みを取らないといけなくなった時に休む場合は欠勤となってしまいます。
ここは、会社でも扱いや温情で変わってくるところがあるようです。
私の会社でもある社員だけ有給がなくなったて休んだ時に次回の有給が復活するときにやすんだ日にちを調整して有給になった社員もいます。
しかし、これは実はおかしなことになっています、有給休暇は労働者に使用権があります。
例えば有給が残っているのが、その残った有給で年末に旅行を計画している為、今回の急な休みは欠勤でお願いします、と言ったところ有給休暇が残っているからそちらを先に使いますという事は使用者が有給休暇を使うことになるのでこれは違法となるようです。
しかし、有給休暇が労働者側の権利と言っても、突発的な休みの場合「今日は有給休暇で休みます」とは出来ないと考えられます。
特に欠勤となってしまうと、周りからは「ずる休み」などなんだか悪いことしたような感覚で伝わってしまう事もあります。
有給は自由に取れるのか?
ある程度は労働者に使用権や年次有給制度があるから取りやすくはなりましたが使用者側にも「時期変更権」という権利があります。
滅多に使われることはないと言われていますが、繁忙期など休まれると正常な経営に支障をきたす場合は日にちの変更を求められることもあります。
この事も頭に入れておいた方が良いですね。
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欠勤と有給の違いは?有給がなくなった時はどう休む?まとめ
欠勤と有給は「休んだ日に給料が支払われる」かどうかの違いです。
有給は前もって申告をすると思いますが、欠勤は突発的に休んでしまう事が多いと思います。
とにかく社内で、どのように周りが有給を取っているのかを、確認しておいてもいいかもしれませんね。
入院とかケガとかした場合は欠勤で休まないといけない事もあります。
しかし、毎回会社を欠勤で休みがちだと印象も悪くなりますので、今いる会社にいい印象でいるには欠勤はしないほうがいいですね。
もし、有給がなくなってどうしても外せない休みの場合は、上司に一度相談を持ち掛けるのがいいでしょう。
その時にただ休みたいだけだと欠勤になりますので、しっかり理由を付けて休みをもらうようにしてみましょう。
いままで休んでいなかった人が、突然風邪などで休みになった場合は会社側も融通を聞かしてくれる場合もあるようです。
どうしても会社に行きたくなくなったら、転職も考えて自分の働きやすい会社を探すことも大事かもしれませんね。
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